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2011.08.22

更新料、最高裁が『有効』

少し前の日本経済新聞の記事になりますが、

賃貸住宅の契約で、更新料の支払いを定めた条項が、

消費者への過重な負担を禁じた消費者契約法に照らして、

無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、

最高裁でありました。

 

第2小法廷(古田佑紀裁判長)は『更新料条項は原則として有効』との初判断を示しました。

また、これにより借り手側敗訴も確定しました。

 

更新料が設定されている賃貸物件は全国に100万件以上あるとされ、

現行の商慣習を最高裁が追認した格好となります。

 

尚、消費者契約法10条には、

信義則に反して消費者の利益を一方的に侵害する契約条項は、

無効と定めています。

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